天然記念物

 天然記念物は動物、植物、地質・鉱物などの自然物に関する記念物である。国が指定する天然記念物は「文化財保護法」に基づき、文部科学大臣が指定する。
 指定対象は、動物、植物、地質鉱物及び天然保護区域であるが、生物種や単一の鉱物だけでなく、動物の場合は生息地、繁殖地、渡来地を、植物の場合は自生地を、鉱物の場合は特異な自然現象を生じている土地や地域を含めて指定することもできる。天然保護区域とは天然記念物を含んだ一定の範囲のことである。特に重要なものは特別天然記念物に指定される。

 天然記念物の指定は本来文化財保護目的である文化財保護法を根拠としているため、生物や環境由来の天然記念物の保護には難点もある。たとえば天然記念物に指定されると現状変更の規制に抵触するため学術研究そのものが困難となる。また逆に、種指定を受けた天然記念物については、その生物の生育・生息環境を改変しても、それ自体は文化財たる天然記念物の現状変更には抵触しないため、種の存続を脅かしかねない開発行為などの規制には無力であることが多い。

 同じく貴重な動植物の保存を目的とした法制度として「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」があるが、こちらは環境省の所管で、対象となっている種類も異なっている。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律

 この法律は、環境省が、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関して「希少野生動植物種」を定めている。
○指定種の捕獲や所持・
流通等の規制による個体保護
指定種の生息地内の開発等を制限する生息地保護
生物の保護増殖
が、種の保存法の三本柱である。

 絶滅のおそれのある野生生物についての記載はレッドデータブックがある(環境省)。

環境省レッドリストのカテゴリー(1997版)
カテゴリー
判定基準
絶滅(Extinct, EX) 我が国ではすでに絶滅したと考えられる種
野生絶滅(Extinct in the Wild, EW) 飼育・栽培下でのみ存続している種
絶滅危惧I類(CR+EN) 絶滅の危機に瀕している種
絶滅危惧IA類
(Critically Endangered, CR)
ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの
絶滅危惧IB類
(Endangered, EN)
IA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの
絶滅危惧II類(Vulnerable, VU) 絶滅の危険が増大している種
準絶滅危惧(Near Threatened, NT) 存続基盤が脆弱な種
情報不足(Data Deficient, DD) 評価するだけの情報が不足している種
絶滅のおそれのある地域個体群
(Threatened Local Population, LP)
地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高いもの
天然記念物 / 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律