天然記念物
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天然記念物は動物、植物、地質・鉱物などの自然物に関する記念物である。国が指定する天然記念物は「文化財保護法」に基づき、文部科学大臣が指定する。 天然記念物の指定は本来文化財保護目的である文化財保護法を根拠としているため、生物や環境由来の天然記念物の保護には難点もある。たとえば天然記念物に指定されると現状変更の規制に抵触するため学術研究そのものが困難となる。また逆に、種指定を受けた天然記念物については、その生物の生育・生息環境を改変しても、それ自体は文化財たる天然記念物の現状変更には抵触しないため、種の存続を脅かしかねない開発行為などの規制には無力であることが多い。 同じく貴重な動植物の保存を目的とした法制度として「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」があるが、こちらは環境省の所管で、対象となっている種類も異なっている。 |
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
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この法律は、環境省が、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関して「希少野生動植物種」を定めている。
絶滅のおそれのある野生生物についての記載はレッドデータブックがある(環境省)。 |
環境省レッドリストのカテゴリー(1997版)
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天然記念物
/ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
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